セルフメディケーション税制
所得税法等の一部を改正する法律が平成28年4月1日より施行されており、
セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
(以下、セルフメディケーション税制)が創設されました。
本税制は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己等のスイッチOTC医薬品の
購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った合計額が1万2千円を
超えるときは、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額等から控除
されます。
詳細は、
厚生労働省ホームページをご覧ください。
薬局の方は、
日薬ホームページに関連資料が掲載されていますのでご覧ください。