薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について
令和5年3月8日更新
薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について
新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況を踏まえ、令和2年4月2日付け厚生労働省事務連絡では宿泊療養・自宅療養を行う新型コロナウイルス感染症の軽症者等に対する、同月10日付け厚生労働省事務連絡では感染症患者以外について、薬局は患者の希望により電話や情報通信機器を用いて服薬指導等(以下、電話等による服薬指導等。)を実施し、調剤した薬剤の配送等を行うことができる旨の時限的・特例的な取扱いが示されています。
本事業では、薬局が電話等による服薬指導等を行った場合の患者宅等に薬剤を配送した場合の費用を補助するとともに、本事業の補助対象とならないものも含め薬局における電話等による服薬指導等及び薬剤の配送の実施状況を把握することとされています。
本事業の補助対象及び補助額
1 補助対象
新潟県内の薬局において新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の以下の費用が対象となります。
・患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】
・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】
2 薬局への補助額
薬局で実際に負担した配送料及び交通費(以下、配送費等。)の実費額を上回る額の請求は認められず、請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含みません。
請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となります。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていません。
なお、薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、補助の対象外(所定の保険点数が算定できるため)です。
3 事業の終了時期
本事業における配送料等の支援対象は、令和6年2月配送分までです。
なお、新潟県の基準額は665,000円で、期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了となります。
実施状況の報告及び請求の手続き
【令和4年3月配送分~令和5年2月配送分について】
なお、令和5年2月配送分以降の対応については、令和4年を令和5年、令和5年を令和6年と読み替えてください。
1 手続きの概要
(1)薬局が、「CoV自宅」、「CoV宿泊」及び「0410対応」の処方を受け付け、電話等による服薬指導等を実施
(2)薬局は、電話等による服薬指導等を実施した翌月15日(令和5年2月実施分は3月10日)までに、当該月の実施状況を新潟県薬剤師会(以下、県薬。)報告
(3)配送費等の請求がある薬局に、令和5年3月14日までに、令和4年3月から令和5年2月までの実績及び請求書様式等を含めた請求の案内をメールで送付
(4)配送費等の請求がある薬局は、令和5年3月20日までに請求の案内に従いメールで県薬へ請求書を送付(押印不要)
(5)県薬から、薬局の指定する振込口座に補助費を振込
※ 補助費の合計額につき1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て(合計額が1,000円未満の場合は請求対象外)となる
2 電話等による服薬指導等に係る実施状況の報告
(1)報告様式
「電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧v4(様式1)」
参考:電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧v4 記載要領
(2)報告方法
原則、メールで配送を実施した翌月15日(令和5年2月実施分は3月10日)までに、県薬あてにご報告ください。
メールアドレス:yaku2022あっとniiyaku.or.jp(「あっと」を@(半角)に変換してください。)
本事業の補助対象となるか否かにかかわらず、電話等による服薬指導等を行った全ての薬局が報告対象です。
自動返信メールが届くので、事業終了まで保存してください。
(3)添付書類
県薬への請求がある場合には、配送費等の請求の根拠となる資料の写しを添付してご報告ください。
(根拠となる資料の例)
・配送料又は交通費の金額がわかるもの(請求書、領収書等、公共交通機関の領収書等)
3 請求等の手続き
(1)配送費等の振込口座の連絡
県薬への請求がある場合には、初回の報告時に、配送費等の振込口座を以下の様式でご連絡ください。
なお、従前の薬剤交付支援事業で振込口座を連絡している薬局は、改めての連絡は不要です。
(2)配送費等の請求手続きについて
配送費等の請求がある薬局には、令和4年3月から令和5年2月までの実績及び請求書様式等を含めた請求の案内をメールで送付します(令和5年3月14日まで)。
薬局は、請求金額を確認の上、請求書等に必要事項を記入し、県薬に請求書等をメールで送付してください(押印不要 3月20日必着)。
期間の途中で事業終了となった場合は、その時点で請求手続きを別途ご案内します。
資料・通知等
【日薬作成資料】
〇新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための時限的・特例的な取り扱いにおける薬剤の配送について(日本薬剤師会作成、令和2年4月28日)
〇「感染拡大防止のため、ご自宅でお薬を受け取ることができます」(日本薬剤師会作成、患者向け啓発資材)
【関係通知】
〇「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)
〇「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る留意事項について」(令和2年4月28日付、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)
〇「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話等を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への医療機関における薬剤の配送方法に係る留意事項について」(令和2年6月2日、厚生労働省医政局総務課事務連絡)
〇「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供に係る費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」(令和2年4月30日、保医発0430第4号、厚労省保険局医療課長)
〇「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」(令和3年9月28日付、厚生労働省保険局医療課事務連絡)
交付の条件
本事業における交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1)事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く)をする場合には、新潟県薬剤師会の承認を受けなければならない。
(2)事業を中止し、又は廃止する場合には、新潟県薬剤師会の承認を受けなければならない。
(3)事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに新潟県薬剤師会に報告してその指示を受けなければならない。
(4)事業の遂行及び支出状況について新潟県薬剤師会の要求があったときは、速やかにその状況を報告しなければならない。
(5)委託費と事業に係る証拠書類等の管理については次によるものとする。
委託費と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿等及び証拠書類を委託費の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(6)事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により委託費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、第4号様式により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに新潟県薬剤師会に報告しなければならない。
なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売り上げ割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、委託費に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。