緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について

薬剤師のみなさま 当会からのお知らせ

 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗については、令和7年9月22日付で会員の皆さまにお知らせしたところです。

 この度、別添「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」にて、別途通知するとされていた「近隣の産婦人科医等との連携体制の構築」の詳細が示されました。

 通知においては、薬局等が所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で予め合意されている場合は、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」を相互に共有することにより、連携体制とできることが示されました。

 また、名簿の作成・共有が困難な場合等においては、販売しようとする薬局等が、近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と個別に連携を構築することでも差し支えないとされており、参考様式が示されています。

 これを受け、当会といたしましては、以下のとおり「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載申込みの受付を開始することといたしました。

 なお、県医師会との連携体制については構築可能となる方向で調整を進めておりますが、名簿作成期限が迫っていることから、まずは取り急ぎご案内申し上げます。

 薬局等におかれましては、内容をご確認の上、適切にご対応くださいますようお願いいたします。

 

「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に関する留意事項

(1)販売にあたっての要件について

 要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局等は、以下の要件を全て満たす必要があります。

① 研修を修了した薬剤師が勤務していること

② プライバシーへの十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料水の確保等に対応できるような体制を整備していること

③ 近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること

  

(2)在庫について

 要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局等は、流通体制が整備された後は、常時在庫を確保していただく必要があります。

 

(3)産婦人科医との連携の重要性について

 要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局等において販売する際、

① 薬局等に緊急避妊薬を求めたが、薬剤師が販売不可と判断した場合

② 販売可であっても医師による診察が必要と薬剤師が判断した場合

③ 服用から3週間後に受診する先がない場合

等のケースにおいては、薬剤師から購入希望者に産婦人科医へ適切に紹介する必要があります。

 また、服用後の予期せぬ妊娠成立時に中絶の機会を逸さない対応が必要である他、性暴力への対応の観点からも、薬剤師と産婦人科医の連携が重要です。

 

(4)薬局等名簿の共有について

 上記連携のため、作成した「緊急避妊薬販売薬局等名簿」は厚生労働省及び県医師会に共有いたします。

 

 「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載方法

令和7年1125日(火)までに、webフォームに必要事項をご入力ください。お申込みは無料です。

https://forms.gle/KeM5hc8nfjXCjbxR9

なお、ご入力期限は初版に掲載をご希望の場合で、新規掲載希望は随時受け付けます。

 

参考資料

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について

(令和7年1028日付、医薬総発1028第1号厚生労働省医薬局総務課他事務連絡)

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