緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)
薬剤師のみなさま 当会からのお知らせ
この度、緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築に係る文書の取扱いについて、「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)」(令和7年12月17日付、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課事務連絡)のとおり示されました。
この通知では、都道府県薬剤師会が作成する「緊急避妊薬販売薬局等名簿」(以下、薬局等名簿。)の取扱い、個々の医療機関と連携体制を構築した薬局等における取扱い、厚生労働省による薬局等の情報の公表、名簿及び連携構築に係る文書に変更が生じた場合の取扱いについて示されています。
厚生労働省による情報の公表を希望する薬局等におかれましては下記のとおりご対応ください。なお、通知を受け、当会が作成する薬局等名簿への掲載に係る取扱いを一部変更しておりますので、ご確認いただきますようお願いします。
また、別途、厚生労働省より「要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生方へのご案内」も公表されました。資料で示されているとおり、販売を行う薬剤師は、産婦人科医等との連携体制を構築した後、所定のFormsから改めて、販売(オンライン診療に伴う調剤も行う場合は「調剤及び販売」)を行う旨及び連携体制が構築された旨を含め、再申告が必要です。
薬局等におかれましては、内容をご確認の上、適切にご対応くださいますようお願いいたします。
薬局等名簿への掲載に係る取扱いについて
(1)掲載申込の方法及び期限
県薬が作成する薬局等名簿へ新たに掲載を希望する場合は、webフォームに必要事項をご入力ください。
厚生労働省による初回の公表までの期限は12月22日(月)までです。
なお、これ以降も同フォームにより掲載希望を受け付けますので、随時、お申込みください。
(2)当会が作成する薬局等名簿への掲載連絡
(1)により申込みのあった薬局につきましては、12月25日(木)を目途に、名簿掲載連絡を行う予定です。
なお、申込内容に不備がある場合には、確認のため掲載までに時間を要することがあります。
11月18日付「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」をご参照の上、内容をご確認いただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
個々の医療機関と連携体制を構築する場合の取扱いについて
近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携体制を構築した薬局・店舗販売業の管理者は12月24日(水)までに「連携構築に係る文書」を厚生労働省に提出する必要があります。提出方法については、通知本文をご参照ください。
なお、薬剤師の異動等により「連携構築に係る文書」に変更が生じた場合、変更に係る対応が完了した時点で、その都度速やかに提出いただく必要がありますので、ご留意ください。
Forms申告について
販売を行う薬剤師は、改めてFormsから令和8年1月5日までに申告が必要です。
県薬が作成する名簿により連携を構築する場合は申告のタイミングは県薬から名簿掲載連絡を受けた後となりますので、ご留意ください。
なお、「要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生方へのご案内」中にForms申告の際の留意点が示されていますので、必ずご確認ください。
参考資料
・「要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生方へのご案内」
・「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」(令和7年11月18日)
