令和6年能登半島地震に伴う災害に関するお知らせ

令和6年2月7日更新

災害の被災者の方へ

 今回の被災により、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難している場合でも、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)のほか、被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の場合は住所(国保組合の場合には、これに加えて組合名)を申し立てることで受診できます。

 リーフレットが関東信越厚生局ホームページに掲載されています。

災害に関する通知・事務連絡

 令和6年能登半島地震により、新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域に対して災害救助法が適用され、医療保険、介護保険等について以下の関連通知・事務連絡が発出されています。

 事務連絡本文は、「令和6年能登半島地震の災害により被災された皆様へのお知らせ」(関東信越厚生局webサイト)等でご確認ください。

災害の被災者に係る窓口での支払いについて

 保険者の判断により、被災された方が医療機関などで診療を受ける際に、医療機関での窓口での支払いが不要となる取扱いが示されています。

新潟県における対象保険者:
新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町
新潟県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会(協会けんぽ)【2110時時点】
(上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)

 また、介護保険の利用料についても同様の措置があります。

被災に伴う保険診療関係等の取扱いについて

 被災地の医療機関・薬局等での保険診療について、仮設建物での継続、処方箋を持参できない場合の調剤、定数超過入院・人員配置基準や訪問看護の柔軟な対応等、特別な対応が示されています。

災害の被災者に係る被保険者証の提示等について

     令和6年能登半島地震により、被災者が被保険者証を保険医療機関に提示できない場合においても、受診が可能とする取扱いが示されています。

     今回の猶予措置の取扱期間は令和6年4月末調剤分等までの予定で、医療機関等においては以下の対応が必要です。

    1. 被保険者証等により適用対象地域の市町村であることを確認する
    2. 患者の申し立ての内容を調剤録等に記録しておく
    3. 患者に対して、後日保険者から確認がある旨を伝える
    • 令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した者に係る被保険者証の提示等について(令和6年1月1日付、厚生労働省老健局介護保険計画課他事務連絡)
    • 令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(令和6年1月1日付、厚生労働省保険局医療課事務連絡)
    • 令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(令和6年1月1日付、厚生労働省健康・生活衛生局総務課他事務連絡)
    • 令和6年能登半島地震により被災した組合員等に係る一部負担金等及び組合員証等の取扱い等について(令和6年1月4日付、財務省主計局給与共済課長事務連絡)
    • 令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて災害の被災者の「公害健康被害の補償等に関する法律」「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」「石綿による健康被害の救済に関する法律」等に係る公費負担医療の取扱いについて(令和6年1月4日付、環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課保健業務室事務連絡)

    「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化について

     以下の対象地域において、オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」がアクティブ化されています。

    延長対象地域:
    石川県金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町、富山県氷見市、高岡市
    ※上記に加え、国立大学法人富山大学附属病院(富山県富山市)、富山市立富山市民病院(富山県富山市)、市立砺波総合病院(富山県砺波市)、福井県済生会病院(福井県福井市)、福井大学医学部附属病院(福井県吉田郡永平寺町)、福井赤十字病院(福井県福井市)が対象

    薬機法関係

     令和6年能登半島地震にかかる災害に伴い、薬局開設等に関して以下の取扱いが示されました。

    (1)被災により一時的に当該薬局等と隣接する建物等に仮設の薬局等を設置する場合の届出等について

    (2)薬局等の管理者が能登半島地震の災害の被災地に赴いて調剤等に従事する場合においての取扱いについて

    (3)能登半島地震による災害により、一時的に薬局等の営業時間や従事者及び週当たりの勤務時間を変更することについて

    (4)被災地の患者に対する必要な処方箋医薬品の販売・授与について

    (5)医薬品等の融通について

    (6)医療用麻薬、医薬品である覚せい剤原料、向精神薬を必要とする被災地の患者に対しての対応及び交付した際の記録等について

    (7)被災地において薬剤師が薬局で調剤できない場合、薬局以外の地方自治体の設置する避難所内の調剤所等で薬剤師が調剤しても差し支えないことについて

    災害された薬局の方へ

     被災により、令和6年1月診療分に係る診療録等を滅失、汚損又は棄損等した医療機関等の請求の取扱い等が示されました。

     また併せて、通常の方法で請求を行う場合の診療報酬請求書(令和6年1月診療分)等の提出期限について2月10日とされ、提出期限に遅れたものは翌月以降に提出する取扱いが示されています。